インターネットで探した人物写真(有料のストックフォト含む)を印刷物に利用する場合の注意点


チラシやパンフレットなどを作るときに、インターネットで画像を探して利用することがあると思います。

そこで今回は、制作物をつくるうえで押さえておきたい知的財産権の基礎について書いておきます。

知的財産権制度とは?

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。
(特許庁HPより引用)

大前提として、インターネットで拾ってきた画像を「勝手に」「許可なく」使用してはいけません。

有料、無料問わず素材サイトなどでダウンロードした写真やイラストについても同様です。

【注意】
有料で手に入れた素材であっても、何にでも自由に使って良いというわけではありません。

素材サイトを利用する場合は必ず利用の条件をよく読んで、その範囲内で利用するよう注意しましょう。

人物写真

特に注意が必要なのは人物が映っている写真です。

肖像権使用許諾同意書(モデルリリース)があるか、必ず確認するようにしましょう。

モデルリリースとは?

素材の利用について「モデルとなる人物」と「撮影者や販売者など」との間でかわされる契約書

さらにモデルリリースが取得された写真であっても公序良俗に反するものへの使用はできません。

アダルト、ギャンブル、政治、宗教、病気、人種差別などの使用はできない場合がほとんどなので注意してください。

上でも説明した通り、有料で手に入れた素材であっても、権利関係の確認は必ず行うようにしましょう。

権利関係のお話はとっても難しいですね。

この辺のお話に関しては、改めてしっかり記事にしていきたいと思っています。

僕が印刷物のデザインで良く使う素材サイトを紹介しておきます。

【PIXTA】

 


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